民事再生法という道

個人民事再生について。個人民事再生のデメリットについて教えてください。義兄に480万円程度の借金が発覚しました。姉と結婚して5年目、3歳と1歳の子供がおり年収は320万程度、現在月の返済額は13万円に上るそうです。借金が発覚してから、義兄名義で関西○ーバ○銀行に290万14.5%で4社おまとめしてもらったのですが、こちらへの返済が月6万、7年での返済予定…。そして残りのクレジットカード会社4社にキャッシングの返済計8万弱…。このままではとても生活が出来ないとのことで個人民事再生をすることになりました。そこで質問なのですが現在義理の兄は技術士(建設部門)を目指しており今年8月に受験予定です。個人再生は自己破産と同じように官報に載るようなのですが技術士試験に影響はありませんでしょうか?また技術士に就けるのでしょうか?例えば自己破産の場合は宅建主任者や、弁護士等に就けなくなったり、資格を剥奪されたりしますよね?民事再生の場合はどうなんでしょうか?またこれはあくまでも姉夫婦の問題で当方は姉夫婦に意見するつもりではありませんので『離婚したほうがいい』や『借金は繰り返される』等の回答はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。個人再生手続をしたことで、技術士になることに差し支えはありません。技術士法第3条に、次の通り、技術士又は技術士補となることができない人(=欠格事由のある人)を定めています。1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 3.公務員で,懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者 4.技術士又は技術士補の名称使用制限の規定に違反して,罰金刑を受け,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 5.技術士又は技術士補の登録取消の処分を受け,その取消しの日から起算して2年を経過しない者 6.法律によって弁理士の業務の禁止の処分を受けた者,測量士の登録を削除された者,建築士の免許を取り消された者又は土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者で,これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの 個人再生手続をした者はもちろん、破産者も欠格事由になっていませんので、問題ありません。なお、蛇足ですが、ある方が、破産手続開始決定を受けた後、免責許可の決定を受け、それが確定するまで間が、法的にその方が破産者と呼ばれる期間です。大多数の破産者の手続である同時廃止事件で数ヶ月間のことです。宅建主任者等は、この期間のみ欠格事由に相当するのであり、復権(=免責許可の決定が確定して破産者ではなくなる)の後であれば、主任者登録等ができます。

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